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会社情報


ブロン電機株式会社

〒602-8392 京都市
上京区御前通今出川上ル北町644
TEL:075-463-0191
FAX:075-463-0196

(活動エリア)

京都・大阪・兵庫など。
近畿を中心に日本全国対応


登録番号 KES2-0242(2018年6月登録)
有効期限 2024年5月31日

登録番号 Q1493(2018年2月改定)

ブロン電機株式会社は、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダードステップ2」および、
「ISO 9001」を取得しています。
但しカーボテック事業部はISO対象外です

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経営理念・年度方針

 経営理念

顧客満足の元に、会社と社員の豊かな実りと社会への貢献を目指し、これら全てが満足した時、経営者(会社)満足とする。

  1. 顧客満足(CS) Customer Satisfaction
  2. 社員満足(ES) Employee Satisfaction
  3. 社会満足(SS) Social Satisfaction
  4. 経営者(会社)満足(OS) Owner Satisfaction

2020年度の方針(通期目標:全社と個別採算の改善)

① 営業利益と経常利益の黒字化

  1. このために以下の達成目標を定める。
  2. 1)限界利益率        800万円以上
  3. 2)営業利益率        6%以上
  4. 3)経常利益率        3%以上
  5. 並行して財務改善では、月別の予算管理を行い月次単位で採算を確認
  6. すると共に、財務の外部評価(格付け)を「C」に上げる。

② 財務改善プロジェクトの内容を組込み

  1. 1)製品の個別採算の把握により、不採算製品を対象に作り方と、売り方の
  2.   見直しを図る。
  3. 2)「要る時に、要るものを、要る量だけ買う」を徹底し、買い方の見直しを図る。
  4. 3)改善活動を通し生産性の改善を続ける。そのために、人、機械、設備、
  5.   冶具、工具、製造方法、設計や環境などを改善の対象とする。
  6. 4)通期のテーマの元に1期~4期の活動計画を引き続き進める。
  7.   上記を反映した改善テーマを部門毎に提案し、行動の結果を月例会議で発表する。
  8. 5)設備や経費に関して部門ごとに予算を組み、計画的に節減を図る。

③ 顧客満足を実現するために、「顧客への聞き取り調査」を行う。

④ 品質方針を実現するために、「不良の原因究明」を徹底する。

⑤ ISOのマネジメントシステムに沿った行動の元に、製品品質の向上と維持を図るために、下記の項目を掲げる。

  1. 1)社内工程の品質の向上と維持
  2. 2)外注先の品質の向上と維持
  3. 3)不良をなくすために予防措置の徹底

⑥ KESの環境マネジメントマニュアルに沿った行動の元に、社内環境及び 近隣の環境保全に努める。

⑦ 社員の能力の向上を目指し、年間を通しての教育を充実させる。

  1. 1)基礎力を高めるために以下の事を徹底する。
  2.  1.挨拶をきちんとする
  3.  2.服装と身だしなみを整える
  4.  3.決め事や約束は守る
  5.  4.報・連・相を実行する
  6.  5.6Sを徹底する
  7.  6.PDCAを回す
  8.  7.遅刻はしない
  9. 2)社員教育は全社的な教育と共に、部門内のOJTを計画的に行う。
  10. 3)社外教育として外部組織による教育を計画的に行う。

⑧ 全社的な多能工化の実現を図る。

  1. 全社、全部門の従業員が多能工として、他部門の作業ができることで工程の安定を目指す。

⑨ 社員満足を実現する為に、能力評価を徹底し待遇の改善を行う。

⑩ 営業利益が黒字を前提に、毎年の昇給を実現する。

⑪ 会社休日の増加

  1. 営業利益が黒字を前提に、毎年3日ずつ増やす。

⑫ 福利厚生設備の充実

  1. 昼休みの休憩場所を確保する。

⑬ 予算制の開始

  1. 設備や経費に関しては部門ごとに予算を付けて管理し、支出の軽減を図る。
  2. なお、修理して使えるものは使い切る。

⑭ 改善提案制度の復活

  1. 改善マニュアルの元に改善チームをつくり、管理と評価を行う。
  2. 一人 月1件以上の提案を促進する。
  3. 評価メンバーは、チームリーダーと2人のメンバーの3人で構成する。

⑮ 健康経営の宣言

  1. 2019年5月の健康事業所宣言を推進し、本年には健康経営有料法人の認定を受ける為の申請を行う。

⑯ 組織の変更

  1. 2020年4月1日に組織の変更を行い、組織の活性を目指す。
  2. 併せて最賃(909円)の上昇による待遇のズレを修正する為、昇給を行う。

⑰ 働き片改革について

  1. 働き方改革関連法の施行に伴い、以下に対応する。
  2. 1.時間外労働の上限規制
  3.   月45時間 年間360時間を原則とするが、但し最大で月100時間未満、
  4.   年間720時間未満が許される。(いずれも休日出勤を含む)
  5. 2.年次有給休暇の確実な取得
  6.   毎年最低5日間を時季を指定して取得させる。
  7. 3.正社員とパートタイマーの不合理な待遇差を無くす。

2020年1月1日



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